最大38,902円の補助金を、子供の斜視弱視などの眼鏡に対して受けられる場合があります。ほぼ全額が賄えることも多い金額なので、是非ご活用下さい。
※詳しくは、眼科/ご加入の健康保険事務所/各自治体にご相談ください。

助成の対象

  • 健康保険に加入をしていること
  • 斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正 いずれかの医師の診断を受けていること
  • 年齢が9歳未満であること
  • 前回の助成から一定期間が空いていること
  • 5歳未満は前回の処方から1年以上経過
  • 5歳以上は前回の処方から2年以上経過

ポイントは「治療用メガネであること」で、通常の視力矯正用のメガネは対象外となります。

助成金額

最大、税込38,902円が助成されます。

①健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割)最大27,231円
②こども医療費から3割(3歳未満は2割)最大11,671円


※こども医療費助成の制度は、自治体により異なります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

(例1)「30,000円(税込)」のメガネを購入した場合
30,000円×0.7=21,000円(健康保険より助成)
30,000円×0.3=9,000円(こども医療費より助成)
給付合計30,000円
(例2)「50,000円(税込)」のメガネを購入した場合
38,902円×0.7=27,231円(健康保険より助成)
38,902円×0.3=11,671円(こども医療費より助成)
給付合計 38,902円

※治療用眼鏡として医師が判断し、保険組合・各市区町村の審査を通った場合です。

必要書類

  • 医師による証明書(医療機関で交付)
  • 領収証(眼鏡店で発行)
  • 療養費支給申請書類(加入保険機関より発行)

申請場所

  • 健康保険→ご加入の保険事務所等
  • 子ども医療費→各自治体の福祉課等