※このたび治療用眼鏡作成費用の助成額の上限が改定されました。
(改定前)上限 38,902円→(改定後)上限 40,492円
2024年4月から変更となっておりますが、ご加入の保険機関や各自治体によって上限額の適応時期は異なりますので、詳細につきましてはご加入の保険機関または各自治体にご確認ください。
最大40,492円の補助金を、子供の斜視弱視などの眼鏡に対して受けられる場合があります。ほぼ全額が賄えることも多い金額なので、是非ご活用下さい。
※詳しくは、眼科/ご加入の健康保険事務所/各自治体にご相談ください。

助成の対象
- 健康保険に加入をしていること
- 斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
- 年齢が9歳未満であること
- 前回の助成から一定期間が空いていること
- 5歳未満は前回の処方から1年以上経過
- 5歳以上は前回の処方から2年以上経過
ポイントは「治療用メガネであること」で、通常の視力矯正用のメガネは対象外となります。
助成金額
最大、税込40,492円が助成されます。
①健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割) | 最大28,344円 |
②こども医療費から3割(3歳未満は2割) | 最大12,148円 |
※こども医療費助成の制度は、自治体により異なります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
(例1)「30,000円(税別)」のメガネを購入した場合
30,000円×0.7=21,000円(健康保険より助成)
30,000円×0.3=9,000円(こども医療費より助成)
給付合計30,000円
(例2)「50,000円(税別)」のメガネを購入した場合
38,902円×0.7=28,344円(健康保険より助成)
38,902円×0.3=12,148円(こども医療費より助成)
給付合計 38,902円
※治療用眼鏡として医師が判断し、保険組合・各市区町村の審査を通った場合です。
必要書類
- 医師による証明書(医療機関で交付)
- 領収証(眼鏡店で発行)
- 療養費支給申請書類(加入保険機関より発行)
申請場所
- 健康保険→ご加入の保険事務所等
- 子ども医療費→各自治体の福祉課等